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武陵会会則(2023年5月20日改正)
2023年5月20日改正に改正された武陵会会則
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2023.5.20 最終改正

 

 

校友会会則

第1章       総則 (第1条~第4条 名称、目的、事業、校友会事務所)

第2章       会員と入会 (第5条~第7条 会員、入会、会費)

第3章       会の構成と会の役割 (第8条~第16条 会の構成、会の招集と議長、議決と議事録、役員会、

                理事会、評議員会、総会、監事、任期)

第4章       収入と会計年度 (第17条~第18条 収入、会計年度)

第5章       会則の変更 (第19条 会則の変更)

第6章       その他 (第20条~第22条 補則、附則)

 

 

                                                                         第1章    総則

(名称)

第1条       この会は、武陵会と称する。

 

(目的)

第2条       この会は、会員相互の親睦を図ると共に学校法人中野学園(以下「学園」という)の発展に寄与することを目的とする。

 

(事業)

第3条       この会は、前条の目的を達成するために、以下の事業を行う。

(1)     会員相互の親睦と交流を図る事業

(2)     学園への協力と学園生徒の諸活動への支援

(3)     校友会名簿及び機関紙の発行

(4)     その他、前条の目的を達成するために必要な事業

 

(校友会事務所)

第4条       この会は、校友会事務所を東京都中野区東中野三丁目3番4号学校法人中野学園内に置く。

 

                                                                  第2章    会員と入会

(会員)

第5条       この会の会員は、正会員及び準会員とし、その資格は次のとおりとする。

(1)     正会員は、学園の旧制中学校及び中野高等学校の卒業生

(2)     準会員は、以下の通りとする

  学園の中野中学校、中野高等学校に在籍した記録のある者

  学園の教職員及び過去に教職員であった者

  会員から推薦があり、会が承認した者

 

(入会)

第6条       正会員の入会は学園卒業時とし、準会員は理事会と評議員会において入会の承認がなされた時点とする。

 

(会費)

第7条       この会の会費は、終身会費と維持会費とする。

(1)     正会員は入会時に終身会費15,000円を納め、翌年度から維持会費1,000円を納めるものとする。

(2)     準会員は終身会費を免除し、維持会費1,000円を毎年納めるものとする。

(3)     既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

 

                                                         第3章    会の構成と会の役割

 

(会の構成)

第8条       この会は、会の円滑な運営を図るために以下の会を置く。

(1)     総会
総会は、入会している全ての会員によって構成される

(2)     評議員会
評議員会は、正会員から選任された評議員80名以上で構成される

(3)     理事会
理事会は、正会員から選任された理事50名以内で構成される

(4)     役員会
役員会は、理事の互選により選任された7名の役員で構成され、役員の互選により会長1名、副会長2名、専務理事1名、常務理事3名を定める

 

(会の招集と議長)

第9条       全ての会は会長が必要に応じて招集し、少なくとも会が開催される15日前までにその会議に上程される議題と日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催するときはその開催方法(当該会議に出席するために必要な事項を含む。)を書面若しくは電磁的方法で通知しなければならない。但し、役員会については招集手続を省略することができるが、監事の出席の機会を確保するよう務めなければならない。

2.     総会は毎年5月に開催しなければならない。ただし、国または地方公共団体、学園の要請により、総会が定時の開催時期・開催方法で行えない場合、役員会で協議し開催時期、開催方法を変更することができる。その場合、直近に開催される理事会に会長が報告しなければならない。

3.     理事会は理事2名以上もしくは監事が、会議の目的を明示して会の開催を会長に請求した場合、その日から10日以内に会を招集しなければならない。

4.     全ての会の議長は、会長が務める。

 

(議決と議事録)

第10条    全ての会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

2.     全ての会の議事録は、議長が作成し、議長及び議長が指名する出席者2名が署名のうえ校友会事務所に保管する。

 

(役員会)

第11条    役員会は、総会で承認された事業計画に従い会を運営する。

(1)     会長は、この会の業務を統括し、この会を代表する 

(2)     副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあった時はその職務を代行する

(3)     専務理事は、会長及び副会長を補佐し、必要に応じその職務を代行する

(4)     常務理事は、会長、副会長、専務理事を補佐し、役員会、理事会、評議員会の決議に基づき日常の事務を処理する

 

(理事会)

第12条    理事会は、役員会から上程された事項を審議し、この結果を評議員会に報告し会の健全な運営に尽力する。

 

(評議員会)

第13条    評議員会は、理事会で審議された事項について協議し、会の円滑な運営に協力すると共に会員同士の連絡にあたる。

 

(総会)

第14条    総会は、この会の最高決議機関として、以下の事項を審議し、決定承認する。

(1)     事業報告と決算

(2)     事業計画と予算

(3)     役員、理事、評議員、監事の選任

(4)     会則の変更

(5)     その他の重要事項

 

(監事)

第15条    監事は、会員から3名以上が選任され、全ての会に出席し会務及び会計を監査し、総会で報告する。

 

(任期)

第16条    この会の役員、理事、評議員の任期は総会で承認され就任後、2回目に開催する定時総会終了後までとし、再任を妨げない。

2.     監事の任期は選任され就任後、2回目に開催する定時総会終了後までとし、再任を妨げない。

3.     任期の途中で選任された役員、理事、評議員、監事の任期は、現在の役員、理事、評議員、

監事の残任期間とする。

4.     役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

5.     役員は、理事会及び評議員会の決定によって解任することができる。

 

                                                              第4章    収入と会計年度

 

(収入)

第17条    この会の収入は以下の通りとする。

(1)     終身会費

(2)     維持会費

(3)     事業による収入

(4)     寄付その他

 

(会計年度)

第18条    この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日とし、収支決算報告書は会計年度終了後1カ月以内に会長が作成し、事業報告と共に監事の意見をつけ、理事会と総会の承認を受けなければならない。

 

                                                                  第5章    会則の変更

 

第19条    この会則は、理事会、評議員会、総会の決議を経なければ変更できない。

 

                                                                       第6章    その他

 

(補則)

第20条    この会則の定めの他に、この会の運営に関して緊急かつ必要な事項は、理事会の承認を受け、評議員会、総会で事後報告をしなければならない。

2.     この会は、総会の承認により顧問、相談役、名誉会員を置くことができる。

(1)     顧問は、学園の校長及び理事会から推薦された会員とする

(2)     相談役は、会長、理事経験者とする

(3)     名誉会員は、この会から表彰された者及び会員から推薦された者とする

3.     この会を利用して政治活動を行ってはならない。

4.     慶弔規程、旅費規程等は別途定める。

 

 

(附則)

第21条    この会則は平成28年4月1日から施行する。

2.     明治大学付属中野高等学校校友会武陵会会則(平成2年11月24日制定)は廃止する。

(附則) 令和5年5月20日改正

第22条 この会則の変更については、令和5年5月20日から施行する。

.  令和5年5月20日に承認、選任された役員、理事、評議員及び監事の任期は、令和6年度に開催する定時総会までとする。

 

 

                  武陵会会長  山田 研一